• 皆様と共に成長する社労士事務所

    既にご存じの方も多いと思うが今年3月31日に中小企業の猶予措置が終了となり、4月以降は中小企業も、月60時間以上の割増賃金率が50%以上に引き上げられることになったが、中小企業の皆様の就業規則の改定はお済みだろうか?ことに普通に退職された従業員から最近未払残業代の請求がなされびっくりされる経営者の方も増加している様子。(ちなみに20年4月より同時効は3年に延長されている)その他育休法対応等々就業規則の毎年の改定はほぼ必須となってきており、手前味噌だが客観的に見てひと昔、ふた昔前と違い、社労士との接点を持つ必要性が増していると思う。使用者と労働者の良好な関係を維持・発展させるお手伝いをさせて頂く為に当事務所も23年5月中のお問い合わせ分に限り、今回猶予措置が終了となる中小企業様に対し、期間限定で御社の労働基準法等に関する問題点の簡易チェックをお試し価格9,000円(税別)にて承りますので、当ホームページの所定フォームにてお気軽にお問合せ下さい。どうぞ宜しくお願い致します。


    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA