• 皆様と共に成長する社労士事務所

    先日新聞各紙で報道された上記ニュースはご存じの方も多いと思われる。現行制度では、配偶者の扶養内で働くパート労働者は、①従業員51人以上の企業で②週20時間以上、③月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)、④学生ではないといった要件を満たすと、厚生年金に入る必要がある。従業員51人以上~100人以下の企業は24年10月に新たに適用になったばかりだが、更に25年の通常国会で厚労省が従業員の規模と年収要件を撤廃する改正法案を提出する考えがあるというものである。ご存じの通り最低賃金は本年10月に再び改訂され(千葉県は1時間あたり1076円)、労働者も近年の物価上昇で生活が苦しいが、経営者も倒産件数が11年ぶりに全国で1万件を超えようかという環境下、新たに社会保険料(労使折半)の負担が生じるので大変な事態である。新規手続きが必要になっている会社様、敷居が低く、経営のことがある程度分かっている当事務所に是非ご相談ください。


    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA