• 皆様と共に成長する社労士事務所

    経営者の皆様、労働保険の年度更新の手続きはお済でしょうか?期限は明後日7月10日まで。本年度はとある労働基準監督署で労働保険の年度更新手続きの臨時指導員として数日働く機会を得ました。労働保険は労働者保護のために欠かせないものです。忘れずに更新しましょう。


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