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    『就業場所・業務の変更の範囲の書面明示(改正労基則第5条第1項第1号の3)』

    ・全ての労働者が対象→(正社員などの無期契約労働者だけでなく、パート等の有期契約労働者も含む) ・変更の範囲の明示が必要となるのは、2024年4月1日以降に契約締結・契約更新をする労働者が対象。→トラブル防止の為、制度改正以前から労働契約を結んでいる労働者についても、変更の範囲を明示することを検討したほうが望ましいとのこと。具体的には労働条件通知書の下記の部分。一見地味な変更に見えますが就業規則の改正も併せて行わなければならないケースも考えられます。当事務所では各社の実情に合わせ、法改正内容に沿った就業規則の作成のお手伝いをさせて頂きますので是非お気軽にお問い合わせください。


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